もちろん、専門は専門で持っていて、専門外来のようなこともやってはいますが、それ以外で僕が日々従事しているのは、「総合科医」そのものだと思うんだけれど違うのでしょうか。全身を診ることを前提とすることが多い、外科とか内科というのは、もともとがジェネラリストとしての面を持っているのです。「対策をした」という証拠が欲しいのかなんなのか、国は標榜科としての名前だけあれこれこねくり回して、結局何がしたいのか良くわかりません。
受診、最初は「総合科」 専門医に橋渡し
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070430ik02.htm
総合科は、「熱がある」「動悸(どうき)や息切れがする」「血圧も高い」など一般的な症状の患者の訴えを聞き、適切に治療したり、専門医に振り分けたりする診療科を指す。同省では、開業医の多くが総合科医となり、いつでも連絡がつくかかりつけの医師として、地域医療を支える存在となることを期待している。
診療科名38→26に…厚労省方針
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070520ik01.htm
医療機関が看板で掲げることのできる診療科名は、医療法に基づき、医科で34、歯科で4と定められている。診療科名は、時代とともに細分化されてきたが、基本的な診療科と専門性の高い診療科が混在し、「『内科』と『胃腸科』のどちらにかかればいいのかわからない」などの声が患者から出ていた。
同省案では、「アレルギー科」「心療内科」など、すでにある専門的な16の診療科を、新たに位置づける基本診療科からはずす。一方で、初期診療を担当し、必要に応じて患者を専門医に振り分ける「総合科」や、「病理診断科(または臨床検査科と言い換え)」「救急科」の四つ(言い換え分を含む)を基本診療科として新設する。
現在は、診療科をいくつ掲げても構わないが、改正後は医師1人につき二つまでしか掲げられなくなる。その一方で、治療が得意な「人工透析」「ペインクリニック(痛み緩和)」などの専門分野や、「糖尿病」「花粉症」などの病名を、小さな字か、かっこ内に書くなど、基本診療科名と区別する形でいくつでも表記できるようにする。