PSE法関連

レンタル後の譲渡は?「PSEマーク」で業者が困惑
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060308-00000314-yom-bus_all

 同法はマークのない製品の販売は禁止する一方、レンタルや無償譲渡については触れていない。経済産業省は「レンタルも無償譲渡も規制の対象外」(製品安全課)とする一方で、長期レンタルなどを事実上の販売とみなすかどうか、などに明確な線引きを示しておらず、中古品販売業者は困惑している。

 マークのない製品の販売は禁止、レンタルは容認とする方針を受け、一部の業者はレンタル後の無償譲渡を検討している。しかし、経産省は「レンタル後に別人に譲渡するのはいいが、レンタルした本人への譲渡が前提なら、レンタル契約は事実上の販売とみなされる」と容認しない方針だ。

なんだか中途半端な法律だなあ。
安全マークない家電の販売禁止、周知不徹底認める
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060310-00000414-yom-bus_all

 販売禁止には法律施行から5年の猶予期間があるが、影響の大きい中古品販売業者が知ったのは、ごく最近だった。説明会に来た業者からは「どうして直前まで周知しなかったのか」などと抗議の声が上がった。
 経産省の杉山秀二次官は9日の記者会見で、「きちんとした周知徹底をもっと早めに行うべきだった」と、対応の遅れを認めている。

遅れを認めて、それでどうするんだろう。認めただけで対応なし?
以前触れた電子署名など。
http://d.hatena.ne.jp/zaw/20060227#p3

電気用品安全法によって消え逝く危険性があるもの展
http://nug.jp/turbosonic/turbosonic.html

電気用品安全法規制緩和のための電子署名
https://www.jspa.gr.jp/pse/index.cgi